保育士登録手続きについて
児童福祉法の一部改正により(平成15年11月29日施行)、保育士資格の法定化が図られ、保育士となるには、都道府県知事への登録手続きが必要となりました。 現在保育士として業務を行なっている方、また今後保育士として業務を行なおうと考えている方は登録する必要があります。
保育士として業務を行なっていない方については、必ずしも登録する必要はなく、登録しなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
保育士として業務を行なっていない方については、必ずしも登録する必要はなく、登録しなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
申請方法等
登録先 | 申請時点の住所地の都道府県知事 |
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申請先 | 登録先は上記のとおりですが、登録申請書類は、登録事務処理センターに郵送してください。 |
登録申請時の提出書類 |
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登録手数料 | 4,200円 |
申請の方法 | 下記の所で「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し、提出書類を添えて申請を行なってください。 |
登録申請時の提出書類 | お問い合わせ先 〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目6番2号 アーバンネット麹町ビル6階 電話:03-3262-1080 FAX:03-3262-1070(終日) ホームページ: 保育士の登録 - 登録事務処理センター |