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保健室 (『学校感染症報告』フォームはこちら)



保健室について

学生及び教職員の健康を保持し増進することを目的に、保健室を設置しています。
病気やけがの応急措置、健康診断の結果に基づいた健康指導、身体面や精神面の相談、 禁煙指導を行っています。

利用時間

月~金曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~14:00
夏期・冬期・春期休業中には閉室期間があります。

感染症による登校禁止及び手続 (学校感染症報告フォーム)

本学では、学校保健安全法施行規則第19条に従い、学校感染症に罹患した場合は登校禁止の措置をとっています。
医療機関等で学校感染症(新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等)を診断されたら、ただちに「学校感染症報告フォーム」から報告してください。また、医師の指示に従い、療養してください。
※学内の感染症拡大防止のための措置です。診断後は速やかに報告してください。

学校感染症報告フォームはこちら Microsoft 365のアカウントにログインが必要です。

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザは除く)の場合

●申請に必要なもの
医療機関を受診した際に発行された以下の書類全て。
・領収書または診療明細書(氏名、受診年月日、医療機関名が記載されているもの。)
・処方されたくすりの説明書(氏名、日付、処方された薬の内容が全て記載されているもの。)

※やむを得ず医療機関を受診せずに市販の検査キットで陽性だった場合は、➀と②の条件に合致した写真で申請をしてください。条件を満たしていないものは結果報告として受理できません。
(検査キットは「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」を使用すること。)
 ➀検査キットに油性ボールペン等で検査した年月日と氏名が記載されていること。
 ②学生証と➀の検査キットが1枚の写真に納まっていること。

●申請方法
1.ただちに「学校感染症報告フォーム」から報告する。
2.欠席する授業や実習がある場合、授業担当者(教員)等へ連絡する。
3.医師の指示に従い、登校が許可されるまで療養する。1で報告した療養終了日に変更が生じた場合は再度フォームから報告する。
4.登校初日
  ➀欠席届を記入、学修支援課に提出し、確認印をもらう。
  ②欠席した授業の担当教員に欠席届を提出する。

その他の感染症の場合

●申請に必要なもの
医療機関が発行した以下書類のいずれか。
(発行には、文書料がかかる場合があります。料金は医療機関により異なります。)
・学校感染症治癒証明書(大学指定様式)
 ※大学指定の様式を医療機関に持参し、医師が記入したもの。
・診断書
 ※医療機関発行の様式に、療養期間(開始日、終了日)を明記してもらうよう依頼してください。

●申請方法
1.欠席する授業や実習がある場合、授業担当者(教員)等へ連絡する。
2.医師の指示に従い、登校が許可されるまで療養する。
3.療養期間終了後に、受診した医療機関に「学校感染症治癒証明書」または「診断書」の記入を依頼する。
4.「学校感染症報告フォーム」から報告する。
5.登校日
  ➀「学校感染症治癒証明書」または「診断書」の原本を保健室に提出する。
  ②欠席届を記入、学修支援課に提出し、確認印をもらう。
  ➂欠席した授業の担当教員に欠席届を提出する。

学校感染症と出席停止期間

学校感染症と出席停止期間は以下のとおりとする。ただし、医師の診断において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。
感染症の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ
・上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで。または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤の治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後 3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現後 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 症状消失後 2 日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染の恐れがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(※) 医師が感染の恐れがないと認めるまで
学校保健安全法施行規則第18条、第19条(令和5年4月1日施行版)
※ 感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナなど
<問い合わせ先>
電話:03-3908-4530(代表)
【保健室】月~金曜日:9:00~17:00、土曜日:9:00~14:00
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